全 情 報

ID番号 : 05627
事件名 : 地位保全仮処分申立事件
いわゆる事件名 : 日本大学付属練馬光が丘病院事件
争点 :
事案概要 :  A病院の経営主体の変更にともなって、旧経営主体の従業員であった者が、新経営主体との間での従業員たるの地位の保全を求めて仮処分を申請した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立
裁判年月日 : 1991年12月9日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成3年 (ヨ) 2220 
裁判結果 : 却下
出典 : 労働判例600号51頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約の承継-新会社設立〕
 以上のとおりであって、債権者らの主張はいずれも採用に値しないもので、債権者らが債務者に対して労働契約上の権利を有するということはできず、債権者主張の被保全権利の存在はその疎明なきに帰するから(保証をもって代えるのは相当でない。)、債権者らの本件申立てをいずれも却下する。