ID番号 | : | 05672 |
事件名 | : | 裁決無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 池袋労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 作業中に漏電したベルトコンベアに触れて感電受傷した労働者が右事故による障害につき障害等級一四級の認定を受けたことに対してこれを超える障害があるとして、労働基準監督署長のした障害認定を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法77条 労働者災害補償保険法15条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1966年6月21日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和38年 (行) 115 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報455号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 本件感電事故の結果昭和三八年三月八日の原処分当時残存した障害は、前記外傷性神経症以外にはなく、その後も右の状態には変更がないものと認めるのが相当である。 残存障害の等級について。 前記規則別表第一記載の障害等級中第一四級九号より上位に当るもので、神経症状に関するものとしては、第一二級一二号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」があるけれども(第一三級各号には神経症状に関するものがない。)〔中略〕右一二級一二号は患者の治ゆ後、患部に頑固なとう痛又は知覚異常を残し、日常生活に重大な影響を及ぼす等いわゆる外傷の後遺症で、強度のものがある場合を指すものと解するのが相当であるところ、前記一の(イ)乃至(ニ)認定の諸事実に照すと、原告の残存障害はこれに該当するほど強度のものとは認め難く、若し右別表中に該当すべき等級を求めるならば、それは第一四級九号のほかないものと判断せざるを得ない。 |