ID番号 | : | 05710 |
事件名 | : | 仮処分異議控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | ナトコペイント(異議)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合役員・組合の中心的活動家に対する配転およびそれを拒否したことを理由とする諭旨解雇(予備的に通常解雇)につき、それらの者が不当労働行為であるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1990年5月31日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ネ) 403 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例580号70頁 |
審級関係 | : | 一審/03987/名古屋地/昭63. 7.15/昭和59年(モ)844号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する本件配転はいずれも、不当労働行為に当たるから無効であり、被控訴人らは、いずれも原判決別紙本件配置転換命令目録(略)記載の各配置転換先において勤務する義務はなく、また、控訴人に対し、民法五三六条二項に則り、後記二の限度で、従業員として支払を受けるべき賃金その他の請求権を取得しているものと判断する。 |