ID番号 | : | 05711 |
事件名 | : | 労災保険金不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 三島労働基準監督署長(石工)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | じん肺管理区分四と認定されていた労働者の消化管出血による死亡につき、業務災害か否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項1号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 |
裁判年月日 | : | 1990年5月31日 |
裁判所名 | : | 静岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (行ウ) 22 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例565号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 (証拠略)によれば、慢性肺疾患特に肺気腫症に消化性潰瘍、消化管出血の合併頻度が高いという報告があり、じん肺は慢性肺疾患であり、肺気腫を伴うことが認められるが、理喜蔵の肺機能障害は軽度であったのであるから、消化管出血がこれに基因するものとは認め難い。〔中略〕 右のとおり、急性膵炎は心窩部、左右季肋部に激しい腹痛を生じ、アミラーゼが上昇し、重症例では発症後早期からショック状態に陥り、消化管出血とも密接な関係を有するのであるから、Aは重症の急性膵炎により死亡したものとみることができる。〔中略〕 Aの死亡は業務上の事由によるものでないから、被告のした不支給処分に違法はないといわなければならない。 |