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ID番号 : 05717
事件名 : 分限免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 : 枚方市小中学校宿日直代行員事件
争点 :
事案概要 :  勤務成績、職務不適格を理由とする小・中学校の宿日直代行員に対する分限免職処分の効力が争われた事例。
参照法条 : 地方公務員法28条1項
地方公務員法57条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 : 1990年9月28日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成2年 (行ツ) 27 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例584号27頁
審級関係 : 控訴審/大阪高/平 1.11.14/平成年()号
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。