ID番号 | : | 05723 |
事件名 | : | 給料支払等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 小田企業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職した従業員が、使用者に対してボーナスに代えて支給される加算給などの未払い賃金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 支給日在籍制度 |
裁判年月日 | : | 1990年11月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 12378 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 労働判例576号40頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-支給日在籍制度〕 被告は、加算給はボーナスとしての性質を有することを理由に、被告の通常の冬期ボーナス支給日に在職しなかった原告には受給資格がない旨を主張し、前記雇用契約書の文言中に、加算給がボーナスとして支給される旨の記載があることは前記認定のとおりである。しかし、同認定によれば、加算給は、原告が通常のボーナスの支給を不要とし、それに代わるものとして要求したことにより決定されたものと認められることがあること、さらに、被告の主張によっても他の従業員に対するボーナスとは全く異なる算定方法でその額が決定されるものであることからすると、右文言の意味するところは、いわゆるボーナスと同様の発生要件、すなわち、被雇用者が支給時に在職することにより請求権が発生することまでをも定めたものではなく、単にその支給時期が通常の歩合給のそれと異なり他の従業員にボーナスが支払われる時期に到来するものと定めたものにすぎないと認めるのが相当である。 |