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ID番号 : 05741
事件名 : 戒告処分取消等請求事件
いわゆる事件名 : 大和銀行事件
争点 :
事案概要 :  会社の寮勤務者間のトラブルに関して会社が「戒告」したこと等につき、右戒告処分の無効確認と損害賠償が請求された事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 処分無効確認の訴え等
裁判年月日 : 1990年12月21日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ワ) 13057 
裁判結果 : 一部却下,一部棄却
出典 : 労働判例574号6頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-処分無効確認の訴え等〕
 戒告は単なる文書による注意で懲戒処分ではなく、事実行為であるとみるしかない。原告は、右戒告処分の無効の確認を求めているが、戒告の無効という過去の事実行為の確認を求める訴えは、原則として許されない。ただし、戒告の無効を確認しておくことが、紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ必要と認められる場合は、確認の利益があるものとして、右無効確認の訴えも許容されるが、本件においては右必要性は認められない。結局、本件戒告の無効確認の訴えは、その利益を欠き、不適法である。