ID番号 | : | 05746 |
事件名 | : | 障害等級決定取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 津島労働基準監督署長(住友重機工業)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 作業中の転落事故による後遺障害につき、五級の一の二に該当する障害があるとして労働基準監督署長が行なった障害補償支給処分が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法77条 労働基準法施行規則別表2 労働基準法施行規則40条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1991年1月23日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (行コ) 9 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例596号56頁 |
審級関係 | : | 一審/名古屋地/平 2. 3.23/昭和55年(行ウ)11号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。〔中略〕 控訴人は、本件事故の前である昭和四四年頃自動車運転免許を取得し、本件事故に遭遇した後にも昭和六三年八月までその更新を受けて来たことが認められるが、平成二年八月には四肢の運動能力不適との理由で更新を拒絶されたことも認められるうえ、本件全証拠によっても、従前の更新の際、実際にどのような検査が実施されたのかが明らかではなく、未だ、建前どおりの適性検査をした結果運動能力が十分あると判断したうえで更新がなされたものと認めることはできないので、控訴人が本件事故後に自動車運転免許の更新を受けたとの事実だけから直ちに、控訴人が自動車運転をするに十分な運動能力を有しているものということはできない。 |