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ID番号 : 05749
事件名 : 労災保険休業補償不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 : 天満労働基準監督署長(中川)事件
争点 :
事案概要 :  空調設備工事の作業中に発症した脳内出血につき、業務災害でないとした労働基準監督署長の処分が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法施行規則35条
労働基準法施行規則別表1の2第9号
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 : 1991年2月5日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成2年 (行ツ) 203 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例602号11頁
審級関係 : 控訴審/大阪高/平 2. 9. 6/平成1年(行コ)52号
評釈論文 : 西修一郎・経営法曹102号52~61頁1993年3月
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 上告人の本件疾病が業務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。