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ID番号 05750
事件名 地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 国鉄広島貨車区事件
争点
事案概要  乗務のための待ち合わせ時間中に管理者に無断で外出し飲酒・泥酔して民家の屋根に登り瓦をはがして投げ付けるなどの行為をした者が懲戒免職処分を受け、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
日本国有鉄道法31条1項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の根拠
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 信用失墜
裁判年月日 1991年2月13日
裁判所名 広島高
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ネ) 246 
裁判結果 棄却
出典 労働判例591号72頁
審級関係 一審/04791/広島地/平 1. 7.18/昭和59年(ワ)315号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-信用失墜〕
 当裁判所も、国鉄法三一条に基づく本件懲戒免職処分は有効であり、懲戒権の濫用ないし不当労働行為には該当しないと判断するが、その理由は、次に付加、訂正する外は、原判決理由説示(同一二枚目裏五行目冒頭から同二四枚目表二行目末尾まで(25頁4段15行目から28頁4段23行目)と同一であるから、これを引用する。
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の根拠〕
 控訴人は、国鉄就業規則六六条各号の規定を、国鉄法三一条一項一号の「国鉄の定める業務上の規程」と解することは、法的論理的に矛盾するものであり、国鉄法三一条に基づきなされた本件懲戒免職処分については、国鉄就業規則六六条各号所定の懲戒事由の有無は問題とすべきではない旨主張するが、右就業規則は労働基準法に基づき作成された法規範としての性質を有するもので、同規則六六条各号の規定は、職員に対し右懲戒事由に該当する行為の禁止を定めたものと解され、国鉄法三一条一項一号の「国鉄の定める業務上の規程」に当たることは明らかである(最高裁判所第一小法廷昭和四九年二月二八日判決、民集二八巻一号六六頁参照)。