ID番号 | : | 05764 |
事件名 | : | 労災保険不支給決定取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 恵那労働基準監督署長(成豊建設)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 遺族補償給付を支給しない旨の労働基準監督署長の処分の取消請求に関して、再審査請求の請求期間を徒過したことにより、結局再審査を経ていないとして却下された事件の控訴審の事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法37条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1991年5月29日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (行コ) 2 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例596号44頁 |
審級関係 | : | 一審/岐阜地/平 2.11. 5/平成2年(行ウ)2号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 当裁判所も、控訴人の本件訴えを不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、次に付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 原判決六丁裏一〇行目「したがって、」(46頁3段22行目)の前に、「また、本訴においても、右再審査請求を適法とすべき特段の事情の新たな主張もなく、これを適法なものと見ることはできない。」と加える。 よって、本件訴えを不適法であるとして却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却する。 |