ID番号 | : | 05765 |
事件名 | : | 従業員の地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 広島化製企業組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 遅刻・早退が多い、勤務態度が不良である、業務上の指示に従わない等の理由に基づきなされた組合委員長に対する懲戒解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1991年5月29日 |
裁判所名 | : | 広島地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ワ) 879 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 労働判例591号6頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 以上認定の事実に照らすと、原告Xに対する懲戒解雇の事由の(1)については、同原告の遅刻の回数は確かにかなり多いけれども、もともと就業規則の同規程があいまいな概念で、それ自体問題があること(この規程が以前労働組合で問題になった事は、前記に認定したとおりである。)、被告が遅刻等に関してこれまで同原告に注意をしたり、文句を言ったことがないこと、前記(1)において認定した諸事情並びにこれまでの被告の対応に照らすと、懲戒解雇の事由としてはきわめて薄弱であるということができる。 そして、前記一において認定した事実や解雇の時期等に照らして考えると、被告が同原告を懲戒解雇処分にしたのは、被告が原告らの組合結成やストライキを嫌悪し、これに指導的にかかわった原告Xを被告から排除することを目的としたものであることは明らかであるから、本件懲戒解雇処分は不当労働行為に該当し、かつ解雇権の濫用であって無効である。 |