ID番号 | : | 05770 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 米軍座間基地事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 在日米軍基地に勤務する日本人従業員が会計技術職から会計維持事務職へ降格され、またのちに整理解雇され、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 人事権 / 降格 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇 |
裁判年月日 | : | 1991年7月2日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ツ) 129 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例594号12頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05273/東京高/平 2. 4.26/昭和62年(行コ)88号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-人事権-降格〕 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕 本件降格及び本件解雇を適法であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。 |