全 情 報

ID番号 05774
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 阪急交通社事件
争点
事案概要  営業所での不正経理を理由として懲戒解雇された職員が、不正経理は上司の強制によるものである等としてその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 1991年7月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ワ) 1127 
昭和60年 (ワ) 5598 
裁判結果 本訴棄却,反訴認容
出典 労経速報1436号13頁/労働判例594号63頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
 原告にはA会社の就業規則八二条六号に該当する事由が存すると認められるところ、原告は、懲戒解雇に付されたことにつき、処分のなかった被告Yとの取り扱いの均衡を失しており、懲戒解雇権の濫用であるというが、前記のとおり被告Yに原告主張のような不正流用の事実を認めることはできないから、原告の右主張は失当である。
 なお、原告は、A会社の経理不正の調査手続きはもっぱら原告を懲戒解雇するためのものであり、被告Yの不正について真相を究明しようとするものではなく、この点からも解雇が無効であると主張するが、右認定のとおり原告に経理不正があったものであって、被告Yに原告が指摘するようなA会社金員の消費があったとは認められないから、原告の右主張は失当である。