ID番号 | : | 05776 |
事件名 | : | 遺族補償費等不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 厳原労働基準監督署長(市山砕石)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 砕石場の機械設備の保守管理等の業務に従事していた労働者の急性心臓死につき、業務上災害か否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法施行規則35条 労働基準法施行規則別表1の2第1号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 災害性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1991年7月29日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (行コ) 9 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例594号59頁 |
審級関係 | : | 一審/05249/長崎地/平 1.10.20/昭和62年(行ウ)2号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-災害性の疾病〕 もともと、亡Aには、急性心臓死を招くような病歴はないこと、前記C結線部からの漏電があったと認められること、本件水中ポンプの管理等をその担当の業務としていた亡Aが、そのすぐそばで、勤務時間中に発見されたことなどの時間的、場所的な近接の程度等を考えると、亡Aの急性心臓死と本件水中ポンプからの漏電による人体へのショックとの間には、因果関係があるものと推定するのが自然である。 本件事故の具体的な態様についてみても、本件水中ポンプ設置側の斜面が立ちにくい場所であったことは、前記のとおり救助に当たった坂本らも亡Aを一度対岸側に運んでいること、原審(人証略)もポンプ側が下りにくい斜面であったことを詳細に述べていることからも明らかであり、亡Aが斜面をずり落ちたようなかっこうで発見されたことも考慮すると、亡Aは、後記六で認定する理由で本件水中ポンプに近寄ったものの、急な斜面のために誤って小川に滑り落ち、漏電電流に感電したとみるのが相当である。 |