全 情 報

ID番号 05779
事件名 地位保全等仮処分異議事件/賃金仮払仮処分異議事件
いわゆる事件名 横須賀米軍基地事件
争点
事案概要  職務能力の不足を理由として解雇された在日米軍基地に勤務する日本人従業員がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量
裁判年月日 1991年8月1日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (モ) 1198 
平成1年 (モ) 1199 
裁判結果 却下
出典 労働判例597号68頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕
 以上に詳細に認定したとおり、債権者は、PWC技術部電気課にエンジニアリング専門職(電気、六等級)として採用されたが、その事務を処理する能力を有しないから、就業規則に当たるMLC第一〇章3dに定める不適格者に該当し、同章4aの定めるところにより、不適格者に対する解雇の予備措置として、成績向上のための忠告を受けた上、一段階低い能力をもって遂行できるものとして配属されたSRF企画見積部工事企画課電気工事企画係の生産専門職(五等級)の事務についても、その職務を遂行することができず、最終的に債権者の能力に相応した職務が得られるかどうかを確かめるために配属されたSRF設計部ウオーターフロント課における事務についても、その職務を遂行することができなかったために、同章4所定の手続を経て解雇されたものと認められるから、本件解雇は有効になされたものというべきである。