ID番号 | : | 05785 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本パナユーズ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 警備員としての業務に従事していた労働者が、派遣先で労働環境の悪い夜勤をしたため健康を害し休職を余儀なくされたとして会社に対して損害賠償を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1991年8月27日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 9677 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1446号21頁/労働判例601号38頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕 前記認定の被告の業務内容、原告の労働契約の内容、阪急伊丹駅での作業内容、労働条件(労働時間、休憩時間、防寒服の供給等)、疾病と業務との関連性、労働条件の不満に関する自己申告制度があること、原告が同制度を利用していないこと等に照らすと、被告の安全配慮義務違反はもとより、原告に対し法的保護に値する精神的苦痛を与えたと認めることも困難である(なお、原告はA工作所への派遣についても労働条件が劣悪であったとするが、具体的内容に関する主張・立証がない)。よって、慰謝料請求も理由がない。 |