ID番号 | : | 05788 |
事件名 | : | 障害補償給付支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 茨木労働基準監督署長(東芝物流)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大型トラックの運転手が運転中の事故によりこうむった傷害のため、治癒後も右下肢の短縮障害、右股関節の運動障害等の障害を残し、九級に該当する障害があるとして労働基準監督署長により行なわれた障害補償支給処分を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法施行規則40条 労働基準法施行規則別表2 労働者災害補償保険法15条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1991年8月29日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行ウ) 45 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例595号44頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 行政当局によれば、前記規則別表第一所定の障害等級中、頭部外傷後遺症(神経症状)に関する第一二級の一二、第九級の一四、第七級の三は、認定根拠として、症状について医学的他覚所見を必要とし、愁訴のみでは足りないとされているところであり(〈証拠略〉)、この解釈・運用は合理的、かつ、適切である。 |