ID番号 | : | 05790 |
事件名 | : | 破産債権確定請求事件 |
いわゆる事件名 | : | クリエイティヴ・インターナショナルコーポレーション事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 別会社に雇用され、被告たる破産会社に出向するとの形をとっていた美容師らが右破産会社の従業員であったことを主張して破産会社管財人に対して、破産債権(賃金請求権)を有することの確定を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法625条1項 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 使用者 / 法人格否認の法理と親子会社 |
裁判年月日 | : | 1991年8月29日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 1228 |
裁判結果 | : | 確定 |
出典 | : | 労働判例596号26頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-使用者-法人格否認の法理と親子会社〕 1 右一の各事実によれば、A会社は、その設立当初から、専用の事務所や専属の従業員を持たず、もっぱらB会社やCら同社役員の便宜のために設立された形骸のみの会社であるうえ、昭和五九年以降は、CらB会社の役員によって、同社で使用する美容師に対する社会保険適用を回避するための手段として、その法人格が濫用されていたものであって、実質的には、A会社はB会社すなわち破産会社にほかならず、両社は一体のものであったと認めるのが相当である。 2 そうすると、原告らと破産会社との間には、雇用関係が存在していたというべきであるから、結局、原告らは、破産会社に対して、それぞれ平成三年三月分及び四月分の未払賃金債権を有しているということになる。 |