ID番号 | : | 05797 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 炭研精工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 採用以前に公務執行妨害、凶器準備集合などの罪で逮捕され懲役刑に処せられたことを秘匿して採用され、経歴詐称を理由として懲戒解雇された労働者がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 | : | 1991年9月19日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 866 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1443号27頁/労働判例615号16頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05517/東京高/平 3. 2.20/平成2年(ネ)897号 |
評釈論文 | : | 加藤俊平・労働判例百選<第6版>〔別冊ジュリスト134〕132~133頁1995年5月/福島淳・労働判例百選<第7版>〔別冊ジュリスト165〕154~155頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-経歴詐称〕 原審の適法に確定した事実関係の下において、本件解雇を有効とした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。原審は、上告人が二回にわたり懲役刑を受けたこと及び雇い入れられる際に学歴を偽ったことが被上告会社就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとした上、上告人のその他の言動を情状として考慮し、本件解雇が解雇権の濫用に当たらない旨を判示しているのであって、上告人が「既成の社会秩序を否定する考え」等を有するということをもって本件解雇を正当化しているものではないから、憲法一九条違反をいう所論は、その前提を欠く。 |