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ID番号 : 05805
事件名 : 休業補償給付の支給に関する処分等取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 足利労働基準監督署長(関根建設)事件
争点 :
事案概要 :  被災者が、労働基準監督署長のなした治癒(症状固定)認定、残存する腰痛および膝痛がいずれの障害等級にも該当しない旨の認定を違法であるとして争った事例。
参照法条 : 労働基準法施行規則40条
労働基準法施行規則別表2
労働者災害補償保険法15条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 : 1991年10月8日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (行コ) 67 
裁判結果 : 棄却(上告)
出典 : 労働判例602号62頁
審級関係 : 上告審/06004/最高二小/平 4. 3.27/平成4年(行ツ)20号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加訂正するほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。