ID番号 | : | 05806 |
事件名 | : | 労災保険給付不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 西宮労働基準監督署長(昭和電極)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タール・ピッチ等の暴露を受ける作業に長期間従事していた労働者の食道がんにつき、業務災害でないとした労働基準監督署長の処分が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法施行規則35条 労働基準法施行規則別表1の2 労働基準法79条 労働基準法80条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1991年10月8日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行コ) 57 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例598号70頁 |
審級関係 | : | 一審/神戸地/平 2.10.12/昭和59年(行ウ)19号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 当裁判所も、亡Aの食道癌と同人の業務との間には未だ相当因果関係があると認めることができず、控訴人の請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。 |