ID番号 | : | 05807 |
事件名 | : | 労働者災害補償保険不支給決定取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 福岡東労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 療養補償給付および休業補償給付を支給しない旨の労働基準監督署長の処分につき、取消請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 行政事件訴訟法8条 労働者災害補償保険法37条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1991年10月8日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (行コ) 8 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働民例集42巻5号795頁/タイムズ791号168頁 |
審級関係 | : | 一審/福岡地/平 3. 3.27/平成2年(行ウ)19号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 当事者双方の主張にかかる事案の概要及び争点並びに争点に対する当裁判所の判断は、原判決の事実及び理由中の「第二 事案の概要」、「第三 争点」及び「第四 当裁判所の判断」の各欄記載と同一であるからいずれもこれを引用する(ただし、原判決四枚目裏一一行目)に「右再審査請求」とあるのを「右審査請求」と改める。)。 |