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ID番号 : 05809
事件名 : 従業員地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 国鉄大阪工事局事件
争点 :
事案概要 :  短期(二カ月)の労働契約を反復更新してきた国鉄の臨時雇用員に対する雇止めの効力が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
日本国有鉄道法29条
体系項目 : 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 : 1991年10月11日
裁判所名 : 大阪高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ネ) 2318 
裁判結果 : 棄却(上告)
出典 : 労働判例600号53頁
審級関係 : 上告審/06041/最高三小/平 4.10.20/平成4年(オ)79号
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 当裁判所も、控訴人の本訴各請求は理由がなく、これを棄却すべきものと考えるが、その理由は、以下のとおり付加・訂正・削除、判断するほか原判決理由説示と同一であるのでこれを引用する。〔中略〕
 本件契約は、前述のとおり、二か月の期間を定めた雇用契約であるから、控訴人は、旧日鉄法二六条に照らし、本件雇止め以前においても同法にいう国鉄の職員であったとはいえないから、同法二九条の適用を受けるものではないといわなければならない。仮に控訴人が旧公労法の適用を受ける職員であるとしても、旧日鉄法二九条が旧公労法による争議行為禁止等の制限を受ける代償措置として定められたものと解することはできないから、旧公労法上の職員であるからといって、直ちに旧日鉄法二九条の適用を受ける職員であると解することはできない。したがって、本件雇止めが旧日鉄法二九条に違反し無効である旨の控訴人の主張は、その前提を欠き採用することができない。