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ID番号 05816
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 沖縄駐留軍従業員事件
争点
事案概要  沖縄で駐留軍基地の従業員として勤務してきた者が、退職手当の算定の基礎としての勤続年数に誤りがあるとして、未払いの退職手当を請求した事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1991年10月24日
裁判所名 那覇地沖縄支
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ワ) 312 
裁判結果 認容
出典 労働判例599号76頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 以上のとおりであり、結局、前記1の事実によれば、原告は、昭和三六年三月二八日から本土復帰までの間、勤務場所の変更はあったものの、米軍の従業員として継続して雇用されていたと認めるのが相当である。
 結論
 以上の事実によれば、原告は、被告に対し、退職手当残額五三九万二一八七円の支払請求権を有することになる。