ID番号 | : | 05820 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 晃和商事事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ゴルフ会員権の販売に従事する営業社員が、解雇されたものとして労働契約の合意解約を争い、かつ解雇の無効確認を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法1条3項 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1991年10月29日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 8133 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 労働判例599号68頁/労経速報1456号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇権の濫用〕 殊に原告の入社経緯、勤務態度、営業実績、平成二年度に成約件数が激減した社会的背景や原因、同年度は他の営業社員も成約件数が激減したこと、かかる中で原告は七件の購入申込者を開拓したが、原告の関与し得ない事情で不成約になったこと、原告は新入社員等の指導につき相当の尽力をしていること、原告は、本件解雇当時、被告の要請に応じ、フルコミッションで稼働することを了解していたこと(不成約でも被告が不相当な経済的支出を余儀なくされることはない)等の事実、並びに原告には解雇を相当とする遅刻や欠勤、怠業、業務上の不正、その他被告の従業員として不適切であることを認めるに足りる証拠がないことを勘案すると、原告が同二年一月以降成約を取得できなかったこと等を考慮したとしても、本件解雇は、客観的に合理的理由を欠いており、社会通念上相当として是認することはできないから、解雇権の濫用に該当し、無効であるというべきである。 |