全 情 報

ID番号 : 05822
事件名 : 障害補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 : 名古屋西労働基準監督署長(寿化学工業中部)事件
争点 :
事案概要 :  頭部の打撲により休業補償を受けていた被災者が、右負傷につき治癒したとして休業補償を打ち切られるとともに、残存障害につき一四級の九に該当するとして障害補償支給処分を受けたのに対し、それより重い障害があるとして争った事例。
参照法条 : 労働基準法施行規則40条
労働基準法施行規則別表2
労働者災害補償保険法15条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 : 1991年10月30日
裁判所名 : 名古屋地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (行ウ) 10 
裁判結果 : 却下・棄却
出典 : 労働判例599号60頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 前記Aはその意見書の総合意見として、原告の残存障害は「訴えの強さを最大限に尊重して第一二級の一二号を適当と考える」と結論づけているが、右意見書の「主訴及び自覚症」欄及び「検査成績(他覚症状)」欄からは、原告の訴えとして頭痛等の自覚症状があったことは認められるものの、その症状に対する医学的検査において異常を示す他覚的所見は全く見当たらず、他に器質的損傷を窺わせる所見も見当たらないことが認められ、また前記1に掲記した各医師中にも右他覚的所見、器質的損傷を窺わせる記載がないことが認められる。そうすると、原告の残存障害は、障害等級第一四級の九(局部に神経症状を残すも(ママ))に該当するものと認定するのが相当である。