ID番号 | : | 05833 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京市外電話局ほか事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 神田電報局に勤務する職員の年休の時季指定に対して、会社が時季変更権を行使したにもかかわらず当日欠勤し、無断欠勤にあたるとして戒告処分を受けたことにつき、右処分の無効確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法39条4項 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 |
裁判年月日 | : | 1991年12月13日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 749 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例602号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05510/東京高/平 3. 1.30/平成1年(ネ)814号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年休-時季変更権〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。 |