全 情 報

ID番号 05833
事件名 懲戒処分無効確認等請求事件
いわゆる事件名 東京市外電話局ほか事件
争点
事案概要  神田電報局に勤務する職員の年休の時季指定に対して、会社が時季変更権を行使したにもかかわらず当日欠勤し、無断欠勤にあたるとして戒告処分を受けたことにつき、右処分の無効確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法39条4項
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
裁判年月日 1991年12月13日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (オ) 749 
裁判結果 棄却
出典 労働判例602号6頁
審級関係 控訴審/05510/東京高/平 3. 1.30/平成1年(ネ)814号
評釈論文
判決理由 〔年休-時季変更権〕
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。