ID番号 | : | 05834 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本原電敦賀発電所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 原子力発電所の下請け労働者に生じた右膝の皮膚炎につき、放射線皮膚炎であるとしてA会社に対してそれに伴う損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法709条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1991年12月17日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (オ) 468 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例600号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/昭62.11.20/昭和56年(ネ)755号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 上告人が本件発電所内において本件作業中に被曝したことを認めるに足りる証拠はないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右認定に係る事実関係の下において、上告人の被上告人に対する本件請求を棄却すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原子力損害の賠償に関する法律三条一項の規定は、同法二条二項にいう原子力損害が発生した場合において、原子力事業者が原則として無過失責任を負う旨を定めたものであって、原子力損害の有無及びその因果関係の存否について所論の立証責任の負担まで規定したものではなく、原判決に所論の違法はない。 |