ID番号 | : | 05837 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新評論事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇通告に端を発した紛争のなかで退職に関する和解契約が締結された後に、右合意は無効である等として、地位確認、時間外手当等の請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法695条 民法696条 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 |
裁判年月日 | : | 1991年12月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 17135 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働民例集42巻6号947頁/タイムズ797号194頁/労経速報1451号3頁/労働判例600号34頁 |
審級関係 | : | 控訴審/06009/東京高/平 4. 7.23/平成3年(ネ)4511号 |
評釈論文 | : | 浜田冨士郎・ジュリスト1025号127~129頁1993年6月15日 |
判決理由 | : | 〔退職-合意解約〕 右認定事実によれば、原告が退職したかどうかについて原被告間に争いがあり、交渉の結果、右争いを止めるため、被告が原告の雇用契約上の地位を認めるとともに、原告が昭和六三年三月三一日限り退職することとしたものであるから、本件退職合意は民法上の和解契約に当たる。そして和解契約において止めることを約した争いの対象となった事項については、この点につき錯誤があっても、民法六九六条により当事者はその無効を主張しえないと解すべきところ、本件においては、まさに原告の雇用契約上の地位の存否自体が争いの対象となっていたのであるから、仮に原告が右和解契約の当時法的知識がなかったため雇用契約上の地位がないと信じており、この点につき錯誤があったとしても、もはや原告はこれを理由として右和解契約の無効を主張しえないというべきである。したがって錯誤無効の主張を採用することはできない。 |