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ID番号 : 05842
事件名 : 雇用関係存在確認等本訴請求事件
いわゆる事件名 : 小松新聞舗事件
争点 :
事案概要 :  新聞配達の従業員が、同僚に対する暴行を理由に解雇され、その効力を争うとともに未払い賃金等を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 : 1992年1月21日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ワ) 8560 
平成1年 (ワ) 12282 
裁判結果 : 一部認容,一部棄却
出典 : 労働判例600号14頁/労経速報1457号12頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
 本件解雇の効力について判断するに、被告会社の他店の店長に暴力をふるい加療約二週間を要する傷害をあたえたことは、被告会社の就業規則一九条一号に該当するというべきであり、本件解雇が解雇権の濫用にあたることをうかがわせる事情は存在しない。また、被告会社は、労働基準法が定める三〇日の予告期間をおかず、解雇予告手当を提供することなく本件解雇の意思表示を行っているが、被告会社が即時解雇に固執しているものとは認められないから、本件解雇の意思表示から三〇日の期間が経過することによって解雇の効力が生ずるものと解すべきである。