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ID番号 : 05852
事件名 : 損害補償金支給決定取消等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 唐津労働基準監督署長(唐津港運輸)事件
争点 :
事案概要 :  米の積み出し作業中に転落し傷害を負った労働者の腰椎に生じた障害につき、業務起因性は認められないとし、右障害を除いてなした障害等級認定が適法とした原判決が維持された事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法7条
労働者災害補償保険法15条
労働者災害補償保険法15条の2
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 : 1991年2月28日
裁判所名 : 福岡高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成2年 (行コ) 1 
裁判結果 : 控訴棄却
出典 : 労働判例603号97頁
審級関係 : 一審/05851/佐賀地/平 2. 2. 9/昭和63年(行ウ)4号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決四枚目表五枚目から同五枚目表九行目までと同一であるから、これを引用する。