ID番号 | : | 05857 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄武蔵溝ノ口駅事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駅長に対する反抗的態度、それを注意した助役に対する暴行等を理由とする懲戒免職を有効とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1991年7月18日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 434 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例609号19頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05732/東京高/平 2.12.13/平成1年(ネ)3665号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、右事実関係の下において本件懲戒免職処分を有効であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。所論は違憲をも主張するが、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に法令違背のないことは右に述べたとおりである。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 |