ID番号 | : | 05858 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 尚絅学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雇用期間を一年とする雇用契約を二度更新した高等学校講師に対する雇止めが適法とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法21条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1991年8月22日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ネ) 330 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例608号53頁 |
審級関係 | : | 一審/05262/熊本地/平 2. 3.29/昭和59年(ワ)292号 |
評釈論文 | : | 齋藤周・労働法律旬報1287号45頁1992年5月10日 |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 一 当裁判所は、当審における新たな証拠調べの結果を参酌しても、控訴人の本訴請求は失当であり、全て棄却を免れないと判断するものであるが、その理由は、左に付加、訂正するほか、原判決理由中控訴人関係部分説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。 |