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ID番号 05858
事件名 解雇無効確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 尚絅学園事件
争点
事案概要  雇用期間を一年とする雇用契約を二度更新した高等学校講師に対する雇止めが適法とした原判決が維持された事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法21条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1991年8月22日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ネ) 330 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例608号53頁
審級関係 一審/05262/熊本地/平 2. 3.29/昭和59年(ワ)292号
評釈論文 齋藤周・労働法律旬報1287号45頁1992年5月10日
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
一 当裁判所は、当審における新たな証拠調べの結果を参酌しても、控訴人の本訴請求は失当であり、全て棄却を免れないと判断するものであるが、その理由は、左に付加、訂正するほか、原判決理由中控訴人関係部分説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。