ID番号 | : | 05860 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 京都労働基準局・園部労働基準監督署等事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | じん肺症に罹患した者に対する療養補償および休業補償給付の支給請求につき、右の者が労働者にあたらないとした処分に対する不法行為に基づく損害賠償請求に対し、不法行為の成立が否定された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 民法709条 国家賠償法1条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1991年9月24日 |
裁判所名 | : | 京都地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 155 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例603号62頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 一〇 同11の事実については、園部労働基準監督署長が不支給決定をする際に、原告主張の通達の内容を明示しなかったり、右通達によれば本件においてはじん肺との業務起因性を認め難いことを明らかにしなかったことをもって、違法な職務行為があったということはできないし、また、このことによって原告の名誉が侵害されたということもできない。 一一 同12の事実については、原告本人尋問の結果中にその旨の供述部分があるが、(人証略)に照らして採用しないし、他に原告の主張を認めるに足りる証拠はない。 一二 同13の事実については、園部労働基準監督署長が相談申立書を受領しなかったことをもって違法な職務行為があったということはできないし、また、このことをもって原告の名誉が侵害されたということもできない。 |