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ID番号 : 05864
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 国鉄武雄温泉電力区事件
争点 :
事案概要 :  襟章着用指示に従わなかった労働者に対し、制服の襟に千枚通しで穴を開け、強制的に襟章をつけた区長らの行為が不法行為にあたるとした原判決が維持された事例。
参照法条 : 民法709条
民法710条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償
裁判年月日 : 1991年11月19日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成2年 (オ) 100 
裁判結果 : 上告棄却
出典 : 労働判例605号19頁
審級関係 : 控訴審/04930/福岡高/平 1.10.16/昭和63年(ネ)771号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人らの本件行為が違法なものとして不法行為に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。