ID番号 | : | 05866 |
事件名 | : | 懲戒免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪府立東豊中高校事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 成田空港反対闘争に参加、逮捕され、二〇日間の勾留をされたことを理由とする高等学校教員に対する懲戒免職処分を有効とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法29条1項1号 地方公務員法29条1項3号 地方公務員法33条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動 |
裁判年月日 | : | 1991年11月21日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (行ツ) 87 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例605号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05747/大阪高/平 3. 1.25/平成1年(行コ)21号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-政治活動〕 本件懲戒免職処分を有効とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づき又は原判決を正解しないで原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。 |