全 情 報

ID番号 05869
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 三愛会事件
争点
事案概要  老人養護施設において介護の職に従事していた女子労働者に対する勤務態度不良を理由とする解雇につき、解雇権の濫用にあたり無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇権の濫用
裁判年月日 1991年12月16日
裁判所名 秋田地
裁判形式 決定
事件番号 平成3年 (ヨ) 74 
裁判結果 認容
出典 労働判例603号16頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇権の濫用〕
 債権者にも反省ないし改悛すべき点があることは否めない。しかしながら、A荘は自助能力のないもしくは痴呆性老人の看護介護をその職務とすることから、入居者の生命、健康を守るため通常の企業に比べより密接な職員同士の協力関係、職制及び規律の遵守が要求されるという本件における特殊な事情を考慮しても、前記認定した債権者の行状の程度と本件解雇処分の間には、個々的にみても、全体的にみても著しい不均衡があり、本件解雇は解雇権の濫用として無効というほかない。