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ID番号 : 05871
事件名 : 業務命令無効確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 第一学習社事件
争点 :
事案概要 :  本社編集部編集課から地方営業所への配転命令が不当労働行為にあたり無効とした原判決が維持された事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 : 1991年12月19日
裁判所名 : 広島高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (ネ) 123 
裁判結果 : 控訴棄却
出典 : 労働判例606号47頁
審級関係 : 一審/05528/広島地/平 3. 3.26/昭和49年(ワ)289号
評釈論文 :
判決理由 : 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 当裁判所も、被控訴人Y1及び同Y2の就労場所はそれぞれ控訴人本社編集部二課及び同一課であることの確認を求める請求はいずれも理由があるからこれを認容すべきであり、また、同被控訴人らの賃金及び一時金の支払を求める請求は原判決が認容する限度で理由があるからこれを認容すべきであるが、その余の請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断するものであって、その理由は次のように改めるほかは、原判決説示のとおりであるから、これを引用する。