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ID番号 : 05874
事件名 : 療養補償給付不支給決定取消請求事件
いわゆる事件名 : 会津労働基準監督署長(日曹金属化学)事件
争点 :
事案概要 :  業務上の傷病の再発か否かにつき、約三二年後に発症した変形性脊椎症が再発ではないとされた事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法7条
労働者災害補償保険法12条の8第1項1号
労働基準法75条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
裁判年月日 : 1992年1月20日
裁判所名 : 福島地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (行ウ) 8 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例605号93頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
 労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)に基づく療養補償給付は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合(労災法一二条の八第一項一号、二項、労働基準法七五条)に、当該傷病が治癒する(症状が安定して固定した状態になり、治療を加えても医療効果が期待しえないとき)まで行われる。そして、当該傷病が治癒しても、なお労働者の身体に後遺障害が残存する場合は障害補償給付が行われる(労災法一二条の八第一項三号、二項、労働基準法七七条)が、一旦治癒した後に、業務上の傷病の再発した場合には、再び療養補償給付が行われることになるものである。したがって、右の再発といえるためには、【1】現傷病と業務上の傷病である旧傷病との間に医学上の相当因果関係が存在すること、【2】旧傷病の治癒時の症状に比し現傷病の症状が憎悪していること、【3】現傷病に医療効果が期待できるものであることが必要である。