ID番号 | : | 05877 |
事件名 | : | 賃金並びに損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 中原郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 郵政職員による年休の時季指定に対する時季変更権の行使を適法とし、右変更権の行使にもかかわらず欠務した労働者に対する減給処分も適法とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法39条4項 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1992年1月24日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ツ) 70 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例604号6頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04867/東京高/平 2. 2.14/昭和61年(行コ)2号 |
評釈論文 | : | 小俣勝治・季刊労働法165号161~164頁1992年12月 |
判決理由 | : | 〔年休-時季変更権〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人の本件年次有給休暇の時季指定に対する本件時季変更権の行使を適法とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、いずれも採用することができない。 |