ID番号 | : | 05878 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ゴールド・マリタイム事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 「会社は従業員に対し、他の会社または団体に出向して勤務させることがある」旨の就業規則に基づく取引先会社への出向命令につき、業務上の必要性、人選の合理性に欠けるため権利濫用にあたり無効とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1992年1月24日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (オ) 1553 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例604号14頁/労経速報1464号8頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04926/大阪高/平 2. 7.26/昭和63年(ネ)2334号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |