ID番号 | : | 05879 |
事件名 | : | 障害補償給付処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 足立労働基準監督署長(高島土木)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ダンプカーからの荷おろし作業中の転落により負傷を負った労働者の治癒後の障害等級認定が適法とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 労働者災害補償保険法15条 労働者災害補償保険法15条の2 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1992年1月24日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ウ) 178 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例605号76頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 原告は、本人尋問において、(証拠略)のA医師の診断書はニセモノであることを強調する。しかし、右診断書は、原告が被告に提出した(証拠略)の障害補償給付支給請求書と表裏一体の関係にあるもので、原告がまずA医師に裏面の診断書を作成してもらい、その上で、表面の障害補償給付支給請求書に必要事項を記載して障害補償給付の請求をしたことが明らかであり、しかも、表面の原告の住所、氏名が真正なものであることは原告自身の認めるところであるから、(証拠略)の診断書がニセモノであるとは考えられない。原告が被告に対して障害補償給付支給請求書を提出した後に右請求書裏面記載の診断書が誰かによって書き換えられたことを伺わせる形跡は全くない。原告は、また、原告が被告に提出した診断書は、右診断書とは異なり、A医師が昭和六一年五月五日付けで作成したもので、これには「全治不能」と記載されていたと供述するが、そのような診断書が作成されて被告に提出されたことを認めるべき証拠はなく、原告の思い違いというほかはない。 そのほか、原告は、レントゲン写真に骨の欠損像があることや手術をして金属を入れた跡のあることを問題にするが(人証略)によれば、これらは、単に傷害及び治療の痕跡を示すのみで、障害補償給付の対象である労働能力の低下とは関連がないことが認められる。 |