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ID番号 : 05880
事件名 : 給料等請求事件
いわゆる事件名 : 配管工事業(給料等請求)事件
争点 :
事案概要 :  給料の支払請求につき、仕事の手伝いはしたが、雇用契約が締結されたことはもとより、給料の支払いの約定があったとはいえないとされた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 労働契約(民事) / 成立
裁判年月日 : 1992年1月24日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ワ) 14734 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労働判例605号81頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-成立〕
 三 雇用について
 (証拠略)及び原告本人尋問の結果によれば、原告が、被告と前記のような緊密な間柄にあった期間中に、被告の仕事の手伝いをしたことのあったことは伺われないではない。しかし、原告と被告との間で、雇用契約が締結されたことはもとより、給料その他の対価の支払の約定があったことについては、これを認めるに足りる証拠はない。(証拠略)及び原告本人尋問の結果中には、これと反対の部分があるが、被告本人尋問の結果と対比して、採用することができない。