ID番号 | : | 05882 |
事件名 | : | 未払賃金等請求本訴事件/債権譲渡代金請求反訴事件 |
いわゆる事件名 | : | アキ企画事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社が事実上倒産し、支払能力がないとして、賃金および立替金相当額の損害賠償を会社の代表取締役および実質的経営者に請求した場合につき、右請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 民法709条 商法266条の3 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 営業の廃止と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1992年1月27日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ワ) 4864 平成1年 (ワ) 7918 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例611号82頁/労経速報1474号15頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権の発生-営業の廃止と賃金請求権〕 3 以上によると、被告Y1は、故意または重大な過失によって、被告Y2企画の事実上の代表者として被告Y2企画に対し負う忠実義務を怠り、その結果、原告に対し前記損害を被らせたというべきであるから、商法二六六条の三の類推適用により、原告に対し右損害賠償責任を負うと解される。 六 被告Y3の責任(人証略) 被告Y3は、被告Y2企画の形式的な代表取締役に過ぎず、実質上は被告Y1の従業員と目されるが、代表取締役の地位にある以上、被告Y2企画の適正な運営、業務執行をなすべき義務を免れないところ、故意または重過失により、被告Y1の前記違法な業務執行を放置したのであるから、商法二六六条の三により、原告に生じた前記損害を賠償する責任を負う。 |