全 情 報

ID番号 05890
事件名 地位保全仮処分申立事件
いわゆる事件名 東京ビジネス学園事件
争点
事案概要  職務能力に乏しく、勤務状況も不良であることを理由とする解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量
解雇(民事) / 解雇権の濫用
裁判年月日 1992年2月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 平成3年 (ヨ) 2206 
裁判結果 却下
出典 労働判例609号80頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕
〔解雇-解雇権の濫用〕
 債権者は職務能力に乏しく、勤務状況も不良であったと言わざるをえない。債権者は、債務者らでの勤務中、業務の合理化、能率化を図り多大の貢献をした旨主張し、(証拠略)には右主張に沿う記載があるが、右記載部分は(証拠略)記載に照らし採用することができない。したがって、債権者には、債務者学園の就業規則三九条四項及び債務者A会社の就業規則三九条四項に定める普通解雇事由がある。
 債権者は、債務者らが債権者を解雇した真の理由は、【1】債権者が平成二年一一月二一日に債務者A会社の違法看板の設置について警察署に呼び出しを受けた際その責任をとってこなかったこと、【2】債権者が率先して乱れきった債務者らの職場を正し、合理化しようとしたことが、それまで意のままに債務者らの経営を牛耳ってきたB事長らの逆鱗に触れたことにあるので本件解雇は解雇権の濫用である旨主張するが、前記認定のとおり、B理事長が平成二年八月から債権者に対し任意退職を求めていた事実に照らすと、同年一一月に生じた【1】の事実が本件解雇の真の理由であったと認めることはできず、【2】についてはこのような事実を認めるに足りる疎明はない。したがって、本件解雇が解雇権の濫用であると認めることはできない。