ID番号 | : | 05892 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 大和銀行事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 寮長等が焚いた「バルサン」の煙にふれたことによってアレルギー皮膚炎が生じたとする寮母の損害賠償請求につき、同人が副腎皮質ホルモン外用剤を用いたために生じたもので、寮長らには右発症について予見可能性はなかったとして、右請求を棄却した原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法415条 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1992年2月25日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ネ) 3 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例610号51頁 |
審級関係 | : | 一審/04807/福岡地飯塚支/平 1.12.20/昭和58年(ワ)20号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 当裁判所も、控訴人の本訴請求は、いずれも失当として棄却すべきであると判断する。 |