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ID番号 05892
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 大和銀行事件
争点
事案概要  寮長等が焚いた「バルサン」の煙にふれたことによってアレルギー皮膚炎が生じたとする寮母の損害賠償請求につき、同人が副腎皮質ホルモン外用剤を用いたために生じたもので、寮長らには右発症について予見可能性はなかったとして、右請求を棄却した原判決が維持された事例。
参照法条 労働基準法2章
民法415条
民法709条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1992年2月25日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ネ) 3 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例610号51頁
審級関係 一審/04807/福岡地飯塚支/平 1.12.20/昭和58年(ワ)20号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 当裁判所も、控訴人の本訴請求は、いずれも失当として棄却すべきであると判断する。