ID番号 | : | 05900 |
事件名 | : | 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 北九州西労働基準監督署長(三菱化成黒崎工場)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 化学工業会社でコールタール揮発物のばく露を受けるおそれのある作業に従事していた者の肺がんによる死亡につき、業務起因性ありとした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1992年3月12日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行コ) 5 |
裁判結果 | : | 控訴棄却(確定) |
出典 | : | 時報1436号121頁/タイムズ787号171頁/労働判例612号80頁 |
審級関係 | : | 一審/05234/福岡地/平 2. 3.23/昭和55年(行ウ)22号 |
評釈論文 | : | 中本敏嗣・平成5年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊852〕328~329頁1994年9月 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 一 原判決主文第一項に関する部分(控訴人が亡Aに対して昭和五一年九月六日付けでした労災保険法に基づく療養補償給付の不支給処分の取消しを求める訴えを却下された部分)について、被控訴人は不服申立てをしていないので、この部分を除き、同主文第二項に関する部分について判断するに、当裁判所も、控訴人が被控訴人に対し、同年一一月九日付けでした労災保険法に基づく遺族補償給付、葬祭料及び休業補償給付の不支給処分は違法であり、その取消しを求める被控訴人の請求は、いずれも正当として認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり加除し、改めるほか、原判決理由説示(原判決二五枚目表一一行目から四六枚目裏四行目までと四八枚目から五三枚目まで)のとおりであるからこれを引用する。 |