ID番号 | : | 05901 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 直方営林署事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | チェンソーによる伐採作業に従事していた労働者の振動障害につき、国に安全配慮義務違反はないとした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1992年3月12日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ネ) 672 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例611号76頁 |
審級関係 | : | 一審/05282/福岡地田川支/平 1. 8.17/昭和55年(ワ)34号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 右認定の事実によると、被控訴人は、少なくとも昭和四〇年当時まではチェンソー使用による振動障害の発症を予見することは困難であったというべきであり、したがって被控訴人が控訴人にチェンソーを使用させるについて振動障害の発症を防止する等の安全配慮をすべき余地がなかったというほかはない。ただ、昭和四〇年以降は、チェンソー使用による振動障害発症の予見可能性が生じたことになるが、前記認定のとおり当時チェンソー使用による振動障害の発症の機序が十分明らかでなかったこと、その予後など諸般の事情を考えると、右認定の林野庁の施策でもって一応振動障害発症の結果回避のための相当の措置を講じたものというべきであり、被控訴人に安全配慮義務違反はないとみるのが相当である。 |