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ID番号 : 05910
事件名 : 雇用関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 : 三菱重工長崎造船所事件
争点 :
事案概要 :  政治ストを企画・指導したことを理由とする組合役員らに対する出勤停止処分が有効とされた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 : 1992年3月31日
裁判所名 : 福岡高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和60年 (ネ) 616 
裁判結果 : 控訴棄却(上告)
出典 : 労働判例611号52頁
審級関係 : 上告審/最高二小/平 4. 9.25/平成4年(オ)1310号
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 被控訴人が長船分会員であることの故に本件懲戒処分をしたとは認めることができず、他に異なる控訴人主張の不当労働行為を認めるに足りる証拠はない。そして、前記のとおり、被控訴人は、長船分会が被控訴人においてかねて警告し、本件ストライキ通告直後にもその中止を申し入れていたにも拘わらず、本件政治ストライキを実行したこと、殊に控訴人らはこれを指導ないし補佐し、自らも実行したことに対して本件懲戒処分をしたのであって、少なくとも被控訴人が長船分会の弱体化を図ろうという意図のもとに本件懲戒処分をしたとは認めることができない。したがって、被控訴人らの右主張も採用できない。